○戸沢村農地耕作条件改善事業利用者使用料条例
平成31年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、戸沢村農地耕作条件改善事業(平成30年度から平成34年度までの5年間)に対し、鞭打野地区における水田畑地化事業を推進する中で、鞭打野園芸団地組合(以下「組合」という。)が事業実施主体の戸沢村から貸与されている施設及び資材費等(以下「施設等」という。)の利用者から5年間に分割して使用料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、組合に貸与されている施設整備費用、資材費等の総額に対する応分の組合負担額とし、その金額は別に定める。
(徴収の時期及び方法)
第3条 使用料は、納入通知書により毎年、3月末日までにその年額を納付しなければならない。
(使用料の減免及び猶予)
第4条 村長は、組合が災害その他特別の事情により、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は納付時期を猶予することができる。
(利用者の責務)
第5条 施設等の利用者である組合は、鞭打野地区の水田畑地化事業による圃場において、高収益な作物を計画的に栽培することにより、村の園芸振興に寄与するよう努めなければならない。
(財政上の措置)
第6条 村は、戸沢村農地耕作条件改善事業を推進するため、必要な財政措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成30年度分の利用者使用料に限り、平成31年5月31日までの納期とする。