○戸沢村森林環境譲与税基金条例

平成31年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 戸沢村における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に係る財源に充てるため、戸沢村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国から戸沢村に交付される森林環境譲与税の額に基づき、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金等の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第7条 村長は、毎年5月末日までに、前年度に係る基金の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村森林環境譲与税基金条例

平成31年3月15日 条例第3号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年3月15日 条例第3号