○戸沢村中央公民館図書室利用規則

平成24年7月18日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 戸沢村中央公民館職員(以下「職員」という。)は、図書の保管、整理、貸出し、回収、調査、読書指導その他図書室の管理運営に必要な業務を行うものとする。

(利用者の範囲)

第3条 図書室を利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸沢村内に居住する者及び戸沢村内に勤務する者

(2) 前号に掲げる者のほか、戸沢村中央公民館長(以下「館長」という。)が適当であると認める個人又は団体

(利用時間)

第4条 図書室の利用時間は、戸沢村中公民館の休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(図書室の利用上の注意事項)

第5条 図書室を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書の取扱いは丁寧にし、所定の場所で利用すること。

(2) 図書の利用後は、元の位置に返却すること。

(3) 室内においては静かにし、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 室内では喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項については、職員の指示に従うこと。

(貸出し)

第6条 貸出図書を利用できる者は、第3条に規定する者のうち戸沢村中央公民館図書利用登録申込カード(様式第1号)を提出し、図書室利用者カード(様式第2号)を交付された者とする。ただし、15歳未満の者については、保護者その他借受けについて責めに当たることのできる者を明記しなければならない。

2 図書の貸出し及び返却の際は、所定の手続を行わなければならない。

(貸出期間等)

第7条 図書の貸出期間は、個人にあっては2週間以内、1回5冊以内とし、団体にあっては30日以内、1回50冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出図書の利用上の遵守事項)

第8条 貸出図書を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書室利用者カード又は貸出図書を他人に貸したりしないこと。

(2) 貸出期間を厳守すること。

(3) 図書室利用者カードを紛失した場合は、速やかに館長に報告し、再交付を受けること。

(貸出しの禁止)

第9条 図書資料のうち、次の各号に掲げるものは、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特別な事由により必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 郷土資料

(2) 貴重図書

(3) 辞書

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指定したもの

(賠償)

第10条 図書室及び貸出図書の利用者は、図書を紛失し、又は著しく汚損した場合は、直ちに職員に申し出て、かつ、図書又は時価をもって弁償しなければならない。ただし、天災事変等の特別の理由によるとき又は館長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、第6条第1項ただし書の規定によりその責めに当たる者として明記された者に準用する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(戸沢村中央公民館図書貸出規則の廃止)

2 戸沢村中央公民館図書貸出規則(昭和54年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

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戸沢村中央公民館図書室利用規則

平成24年7月18日 教育委員会規則第4号

(平成24年7月18日施行)