○戸沢村立義務教育学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成29年11月22日
教委規則第3号
戸沢村立小・中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成29年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、戸沢村立義務教育学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画及び学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童・生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校に協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、地域住民等の意見を聴くものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 教育委員会は、前項の推薦があった者以外の者を選考することを妨げない。
5 委員の定数は、20人以内とする。
6 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
7 委員は、地方公務委員(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規程する非常勤の特別職員の身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条6項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為
(2) 営利行為、催事活動、宗教活動等に、委員としての地位を不正に使用する行為
(3) 委員の職の信任を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(報酬等)
第8条 委員の報酬は、戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第2号)第8条の規定に基づき、教育委員会が別に定める。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長又は教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総務する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設、設備の管理及び整備に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行ううこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(会議)
第12条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議会の議事は、出席委員の過半数がで決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して、議決権を有する。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長又は教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開とする。ただし、対象学校の職員の人事に関する事項その他の事項について、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営への参画促進、点検及び評価)
第14条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必用な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。
3 協議会は、対象学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
4 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況等を報告しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、運営及び学校支援のために、部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協議会は、教育委員会に届け出の上、別の名称を用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村立義務教育学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。