○戸沢村教育支援委員会規則
平成27年2月19日
教委規則第5号
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする就学予定者及び在学する児童・生徒(以下「児童及び生徒等」という。)に適正な支援及び教育環境の整備を推進するため、戸沢村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 教育支援委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 特別な教育的支援を必要とする就学予定者のうち、特別支援学校及び特別支援学級への就学に係る判別及び指導に関すること。
(2) 特別な教育的支援を必要とする児童及び生徒等の適切な就学を図るために必要な調査及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(組織)
第3条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、教育長を除く委員については、教育長が委嘱する。
(1) 教育長及び共育課長
(2) 学校長及び義務教育学校教職員
(3) 児童福祉施設の関係者
(4) 専門家
(5) 福祉担当課長及び保健師
(6) 保育所の所長又は園長
(7) 教育委員会事務局の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、戸沢村教育委員会において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 戸沢村就学指導委員会の設置等に関する規則(昭和53年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第2号の規定は、令和3年4月1日から適用する。