○戸沢村骨髄移植ドナー助成事業実施要綱
平成29年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者に対し、予算の範囲内で戸沢村骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付し、骨髄等の提供者の登録の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供が完了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供が完了した日(骨髄等の採取に伴う入院の最終日をいう。以下「骨髄等提供日」という。)に本村に住所を有する者であること。
(2) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
(3) 骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所に勤務する者でないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面接(骨髄等の採取又はこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係るものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に必要な通院等であって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸沢村骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたことを証する書類
(3) 医療保険証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(調査等)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、支援有無について書類の提出を求め、又は必要は調査を行うことができる。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。