○戸沢村医療用ウィッグ購入助成事業実施要綱

平成26年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がんになっても、これまでどおり安心して暮らし続けられる社会を構築するため、がん患者・経験者の療養生活の質の向上、治療と就労の両立に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援することを目的とする戸沢村医療用ウィッグ購入助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本村に住所を有し、現に居住する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) がんと診断され、がんの治療を行っている者

(2) がんの治療に伴う脱毛により、就労や社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあるため、ウィッグが必要になっている者

(3) 他の法令等に基づき補助等を受けていない者

(助成金の交付申請)

第3条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、戸沢村医療用ウィッグ購入助成金支給申請書(様式第1号)に医療用ウィッグ販売業者等が発行する領収書等を添えて、村長に申請しなければならない。

第3条の2 申請者は、助成対象者とする。ただし、申請者の委任があれば、代理人としてのその申請を行うことができるものとする。

2 申請者に代わって代理人が交付の申請を行うときは、当該代理人は、当該代理人本人であることが確認できる書類を提示するとともに、委任状(様式第2号。親権者が未成年の子の代理申請を行う場合を除く。)を提出しなければならない。

3 申請者及び代理人は、疾病その他やむ得ない理由により直接窓口で申請できない場合は、郵送で申請することができる。

(助成金交付の可否の決定)

第4条 村長は、第3条の申請がなされたときは、速やかに利用資格の審査を行い、戸沢村医療用ウィッグ購入助成事業決定通知(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前項に定める審査を行った結果、不適当と認めるときは、戸沢村医療用ウィッグ購入助成事業利用(支給)申請却下通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成額)

第5条 この事業の助成額は、ウィッグ購入経費の半額とする。ただし、助成額は20,000円を限度とし、同1人につき1回限りの助成とする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村医療用ウィッグ購入助成事業実施要綱

平成26年4月1日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)