○戸沢村特定不妊治療費補助事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に、その治療に要する費用の一部を補助することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする戸沢村特定不妊治療費補助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 事業の実施方法は、戸沢村が実施主体となり、予算の範囲内で、次条に定める対象者が第8条に定める医療機関(以下「指定医療機関」という。)において第4条に定める治療に要した費用の一部を補助することにより行うものとする。

(助成対象者)

第3条 この事業による補助の対象者は、山形県特定不妊治療費補助事業実施要綱の規定に基づく事業(以下「山形県特定不妊治療費補助事業」という。)の補助対象者でかつ戸沢村内に住所を有する夫婦とする。

(助成対象となる治療等)

第4条 この事業による補助対象となる治療等は、山形県特定不妊治療費補助事業の補助対象となる治療等に準じるものとする。

(補助金の額及び期間)

第5条 1組の夫婦に対する補助金の額は、特定不妊治療に要した費用のうち、山形県特定不妊治療費補助事業により受けた金額を控除した額に対して、1回の治療につき、夫婦それぞれ10万円を上限に1年度あたり3回まで、通算5年度、通算15回までとする。

(男性不妊治療の補助)

第6条 この要綱において男性不妊治療とは、特定不妊治療の過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引採取法(MESA)その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等とする。

2 第3条の補助対象者が受診する第4条の特定不妊治療に男性不妊治療が含まれる場合は、特定不妊治療に要した費用のうち、山形県特定不妊治療費補助事業により補助を受けた金額を控除した額(「以下控除後の額」という。)に対して、前条の規定による補助金の額に加え、1回の治療に含まれる男性不妊治療費の4分の1の額を補助する。ただし、同条の規定による補助金の額とこの項の規定による補助金の額の合計が控除後の額の合計を超える場合は、控除後の額から同条の規定による補助金の額を控除した額を補助するものとする。

3 この条による補助金の額は、1回の治療につき10万円までとする。

(補助の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、山形県特定不妊治療費補助事業の給付決定後の翌月末まで、戸沢村特定不妊治療費補助事業申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 申請には、申請書様式に定める必要な関係書類を添付するものとする。

3 当該年度の補助対象か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

(補助の給付決定)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助を決定したときは、申請者に戸沢村特定不妊治療費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに口座振込の方法により補助金を交付する。

2 審査の結果、補助しないことを決定したときは、申請者に戸沢村特定不妊治療費補助金不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(指定医療機関)

第9条 指定医療機関は、山形県特定不妊治療費助成事業で定められている医療機関に準じる。

(補助金の返還)

第10条 村長は、この要綱の違反その他不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助事業台帳)

第11条 村長は、補助状況を明確にするため、戸沢村特定不妊治療費補助事業台帳(様式第4号)を備え付ける。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行日前に治療した特定不妊治療費については、補助の対象としない。

(平成26年告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

戸沢村特定不妊治療費補助事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)