○戸沢村予防接種事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき実施する予防接種について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個別予防接種 医療機関において個別に受ける予防接種をいう。

(2) 受託医療機関 戸沢村と予防接種に関する契約を締結した医療機関、法第5条及び第6条に規定する予防接種に協力することを承諾した医師及び山形県が契約を締結する県下全市町村長又は知事が行う集団接種又は個別接種に協力することを承諾した医師の所属する医療機関をいう。

(3) 戸沢村民が入所する施設 戸沢村と予防接種に関する契約を締結した施設(以下「契約施設」という。)をいう。

(対象者及び実施方法等)

第3条 予防接種の対象者は本村に住所を有する者とし、その種類、対象年齢及び回数は別表のとおりとする。

2 予防接種の実施方法は、個別予防接種とする。

3 別表のA類疾病の種類欄に掲げる疾病(以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の対象年齢欄に掲げる予防接種の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他施行令第1条の3第2項の厚生労働省令に定める者を除く。)であって、当該定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったこと、その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る法第5条第1項に規定する予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とする。

4 前項に該当する者が予防接種を受けようとするときには、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(接種場所)

第4条 前条に規定する予防接種を実施する場所は、受託医療機関及び契約施設とする。

(予防接種の手続)

第5条 第3条第1項に規定する対象者のうち個別予防接種を受けようとする者又はその保護者は、村長が交付する予診票(以下「予診票」という。)を受託医療機関及び契約施設に提出し、予防接種を受けるものとする。

(実費徴収)

第6条 別表に規定するA類疾病の予防接種については、予防接種を受けた対象者(以下「被接種者」という。)から実費を徴収しないものとする。

(接種委託料の請求)

第7条 受託医療機関及び契約施設は、予防接種を実施したときは、別表「A類疾病」に関しては、予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書(様式第2号)に被接種者の予診票を添付し、接種を実施した日の属する月の翌月10日までに村長に請求するものとする。

2 村長は、前項に規定する請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該指定医療機関の指定する金融機関に振込みの方法により支払うものとする。

(償還払)

第8条 第3条第1項に規定する者で、当該定期予防接種に要した費用の全額を負担した者は、公費負担相当額(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる。

2 前項の助成金の交付を受けようとする者は、接種した日の属する年度内に、次に掲げる書類を添付した予防接種料支給申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(1) 助成対象予防接種に要した費用の領収書

(2) 予診票又は予防接種を受けた事実を証明する書類

3 村長は、前項の申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに助成金を交付するものとする。

4 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請及び請求により不正に助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及びこの要綱に基づく村長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められるとき。

(返還請求)

第9条 村長は、前条の規定により助成金の交付を受けた被接種者が、第3条の要件を満たさないとき又は偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(関係法令等の準拠)

第10条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及び要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が監修した「予防接種ガイドライン」及び「インフルエンザ予防接種ガイドライン」に準拠するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、予防接種等の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(日本脳炎の予防接種に係る特例)

第2条 平成7年4月1日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に対する別表A類疾病の部日本脳炎の項の規定の適用については、「1期 生後6月から90月に至るまでの間にある者、2期 9歳以上13歳未満の者」とあるのは、「4歳以上20歳未満の者」とする。

別表(第3条及び第6条関係)


種類

対象年齢

回数


ジフテリア・破傷風混合(DT)

11歳以上13歳未満の者

予防接種実施規則に規定する回数

ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)(DPT-IPV)(IPV)

生後3月から90月までに至るまでの間にある者

A類疾病

麻しん・風しん混合(MR)(M)(R)

1期 生後12月から24月までに至までの間にある者

2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

日本脳炎

1期 生後6月から90月までに至るまでの間にある者

2期 9歳以上13歳未満の者

結核(BCG)

生後1歳に至るまでの間にある者

Hib感染症

生後2月から60月までに至るまでの間にある者

小児肺炎球菌感染症

生後2月から60月までに至るまでの間にある者

ヒトパピローマウィルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

水痘

生後12月から36月までに至るまでの間にある者

B型肝炎

1歳に至るまでの間にある者。(ただし、平成28年4月1日以降に生まれた者に限る。)

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戸沢村予防接種事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)