○戸沢村看護師等育成修学資金貸与条例施行規則

平成29年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村看護師等育成修学資金貸与条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 看護師等育成修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下この項及び次条において「申請者」という。)は、戸沢村看護師等育成修学資金貸与申込書(様式第1号)に連帯保証人2人を付し、次の書類を添えて村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の在学証明書

(2) 戸籍謄本及び住民票

(3) 連帯保証人の住民票及び印鑑証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の連帯保証人のうち、1人は原則として貸与を受ける者の父若しくは母又は親権者若しくは後見人であり、かつ、1人は修学資金の貸与を受ける者と生計を一にする者でない者でなければならない。

3 修学資金の貸与を受ける者又は貸与を受けた者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

(貸与の決定)

第3条 村長は、前条の書類の提出があった場合、当該書類の審査及び面接により貸与を適当と認めた場合、戸沢村看護師等育成修学資金貸与決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知する。

(契約の締結)

第4条 修学資金貸与の決定を受けた者は、看護師等育成修学資金の貸与に関する契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(修学資金貸与の廃止)

第5条 村長は、修学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、修学資金の貸与を廃止する。

(1) 疾病、傷痍などのために成業の見込みがなくなったとき。

(2) 修学資金を必要としない理由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、条例第3条に規定する修学生としての資格を失ったとき。

(借用証書の提出)

第6条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた修学資金の金額について、連帯保証人と連署の上、戸沢村看護師等育成修学資金借用証書(様式第5号)を直ちに村長に提出しなければならない。

(1) 卒業若しくは修了し、又は修学資金貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により修学資金の貸与を廃止されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 修学資金を辞退したとき。

2 前項の借用証書は、貸与を受けた修学資金に係る債務の履行を完了したとき、又は条例第10条及び第11条の規定により村長が修学資金の返還の債務を免除したときに、修学生であった者又はその連帯保証人に返還する。

(返還の猶予の申請手続)

第7条 条例第9条の規定による債務の履行の猶予を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合、その理由に応じてそれぞれに証明することのできる書類を添付し、連帯保証人と連署の上戸沢村看護師等育成修学資金返還債務猶予申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 看護師養成機関を卒業し、又は修了後、大学、大学院又はこれと同程度の学校に在学するとき。

(2) 看護師養成機関を卒業し、又は修了後、10年間のうち5年間最上地域の医療機関等に就業する意思を持って、最上地域以外の医療機関等に就業するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、真にやむを得ない理由によって返還が著しく困難になったとき。

2 前項の規定による返還猶予期間は1年間とし、更に理由が継続するときは願い出により重ねて1年ずつ延長することができる。

3 村長は、前2項の申請書を受理した場合において、猶予を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(届出)

第8条 修学生又は修学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、それぞれ当該各号に掲げる届出書により、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき 住所等変更届(様式第7号)

(2) 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき 休学等届(様式第8号)

(3) 退学したとき 退学届(様式第9号)

(4) 前条第1項第1号に該当することとなったとき 進学届(様式第10号)

(5) 最上地域において、看護職員の業務に従事することとなったとき、又は従事しなくなったとき 看護職員業務開始(廃止)(様式第11号)

(6) 最上地域において、勤務先を異動した場合において、当該異動後も引き続き看護職員の業務に従事するとき 看護職員勤務先変更届(様式第12号)

(7) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他の連帯保証人として適当でない事由が生じたとき 連帯保証人住所等変更届(様式第13号)

2 修学生及び修学生であった者で、前条第1項第1号に該当して修学資金の返還の債務の履行を猶予されている者は、毎年4月20日までに、在学状況届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

3 修学生であった者で、前条第1項第2号に該当して修学資金の返還の債務の履行を猶予されているものは、毎年4月1日現在における看護職員の業務従事状況を同月20日までに業務従事状況届(様式第15号)により村長に届けなければならない。

4 修学生であった者が条例第8条の規定により修学資金の返還を開始するときは、修学資金返還届(様式第16号)により直ちにその旨を村長に届けなければならない。

(返還の免除の申請手続)

第9条 条例第10条及び第11条の規定による債務の免除を受けようとする者(以下次項において「申請者」という。)は、これらに規定する事由が生じた日から起算して20日以内に、戸沢村看護師等育成修学資金返還債務免除申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、免除を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(一部免除額の積算)

第10条 条例第11条第2項の規定による修学資金の返還の一部免除の額は、返還の免除を受ける修学生が最上地域の医療機関等に就業した月数を60月で除した割合を修学資金総額に乗じた額とする。

2 前項の規定において、返還の免除を受ける修学生の就業期間に、1箇月に満たない月数がある場合はこれを除く。

(延滞金)

第11条 修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、返還の猶予を認められた期間は、延滞金の計算期間から除くものとする。

(連帯保証人による手続)

第12条 第6条第1項及び第2項第7条第1項第8条並びに第9条第1項に定める手続は、修学性又は修学生であった者が死亡し、又は心身の故障等により自らその手続をすることができないときは、その連帯保証人が連署して行うものとする。

(貸与台帳)

第13条 村長は、看護職員修学資金貸与台帳を作成し、修学資金の貸与を受けている者に係るその貸与の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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戸沢村看護師等育成修学資金貸与条例施行規則

平成29年3月23日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)