○戸沢村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、戸沢村農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、9人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(戸沢村農業委員会選挙委員定数等条例の廃止)

2 戸沢村農業委員会選挙委員定数等条例(昭和38年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の戸沢村農業委員会選挙委員定数等条例は、現に在任する委員の任期が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

戸沢村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第17号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第17号