○戸沢村南部地区地域振興センターの設置及び管理に関する規則

平成27年12月14日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、戸沢村南部地区地域振興センターの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、戸沢村南部地区地域振興センター(以下「振興センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可手続)

第2条 条例第4条の規定により、振興センターの使用許可を受けようとするものは、戸沢村南部地区地域振興センター使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 振興センターを1年以上の期間使用しようとするときは、前項に規定する申請書のほかに使用計画書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、振興センターの使用を許可するときは、戸沢村南部地区地域振興センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用制限の通知)

第3条 村長は、条例第5条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(使用料)

第4条 使用者は、別表に定める使用料等を納入しなければならない。

2 使用料は別表に定める額とし、許可を受けたときは前納しなければならない。ただし、次の場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき

(3) 地区自治会、社会教育団体等、村民で構成する団体がその目的のために使用するとき

(4) 当該施設を使用して雇用の確保を図るなど、地域の振興に資するために使用するとき

(5) その他、村長が特に必要があると認めたとき

(使用者の義務)

第5条 振興センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、常に共用の責任と公徳心を重んじ次の事項を厳守して、これを正常な状態に維持しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検をすること。

(2) 備付備品は丁寧に取扱い、村長の承認なく振興センター外に持ち出さないこと。

(3) 清潔、整頓に留意すること。

(禁止事項)

第6条 振興センターを使用するものは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用者及び使用の許可を受けたものは、使用許可を受けた目的以外に振興センターを使用転貸してはならない。

(2) 使用者は、使用許可を受けた施設の各室、設備、物品の外は使用してはならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、振興センターの運営及び管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

別表 戸沢村南部地区地域振興センター使用料

区分

使用料

08:30~12:30

13:00~17:00

18:00~22:00

電灯使用料

(1時間当たり)

1階

事務室

500

500

500

100

更衣室

500

500

500

100

休憩室

500

500

500

100

校長室

500

500

500

100

職員室

500

500

500

100

放送室

500

500

500

100

保健室

500

500

500

100

ランチルーム

500

500

500

100

調理室

500

500

500

100

備考 第2条第2項に該当する使用料については、別に定める。

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戸沢村南部地区地域振興センターの設置及び管理に関する規則

平成27年12月14日 規則第2号

(平成28年3月1日施行)