○戸沢村地域振興拠点施設基盤強化基金条例

平成27年3月23日

条例第17号

(設置)

第1条 経年による戸沢村地域振興拠点施設の安定的な維持運営・長寿命化に係る事業に要する経費に充当するため、戸沢村地域振興拠点施設基盤強化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域振興拠点施設基盤強化に係る事業に充て、又はこの基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第5条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条の設置目的を達成する場合

(2) 村長が特に必要と認める場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村地域振興拠点施設基盤強化基金条例

平成27年3月23日 条例第17号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年3月23日 条例第17号