○戸沢村いじめ防止対策の推進に関する条例

平成27年3月17日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 戸沢村いじめ事案対策連絡協議会(第4条―第11条)

第3章 戸沢村いじめ事案対応委員会(第12条―第19条)

第4章 戸沢村いじめ重大事態再調査委員会(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、戸沢村いじめ防止基本方針の策定並びに村が設置する戸沢村いじめ事案対策連絡協議会、戸沢村いじめ事案対応委員会及び戸沢村いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(戸沢村いじめ防止基本方針)

第3条 村は、法第12条の規定に基づき、戸沢村いじめ防止基本方針を策定する。

第2章 戸沢村いじめ事案対策連絡協議会

(設置)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき、戸沢村いじめ事案対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定する関係機関等の連携その他いじめ防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第6条 連絡協議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校の教職員

(2) 戸沢村PTA連合会の役員

(3) 山形県警察の職員

(4) 児童相談所の職員

(5) 山形法務局新庄支局の職員

(6) 人権擁護委員

(7) 教育委員会の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第8条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 戸沢村いじめ事案対応委員会

(設置)

第12条 法第28条第1項の規定に基づき、戸沢村いじめ事案対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 対応委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめ防止等のための対策に関する調査等

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査等

(組織)

第14条 対応委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、いじめの被害にあった児童・生徒及びその保護者の意向を考慮し、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第15条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第16条 対応委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 会長は、対応委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第17条 対応委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対応委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 対応委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 対応委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 対応委員会の会議及び調査の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第18条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(準用)

第19条 第10条及び第11条の規定は、対応委員会について準用する。

第4章 戸沢村いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第20条 法第28条第1項の規定による調査の結果について、法第30条第2項の規定により調査を行うため、戸沢村いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(任期)

第21条 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。

(準用)

第22条 第10条第11条第14条及び第16条から第18条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第10条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務課」と、第11条及び第14条第2項中「教育委員会」とあるのは、「村長」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

戸沢村いじめ防止対策の推進に関する条例

平成27年3月17日 条例第7号

(令和4年10月1日施行)