○戸沢村普通共用林野運営に関する条例
平成27年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 国と本村の間に契約した戸沢村普通共用林野(以下「共用林野」という。)の運営については、この条例の定めるところによる。
(共用林野の区域)
第2条 共用林野の区域は、山形県最上郡戸沢村大字神田外8字五郎沢外76国有林とする。
(共用者の要件)
第3条 共用者は、本村に住所を有する者とする。
(産物の採取及び分配)
第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた採取することができる林産物を採取するものとする。
2 採取した林産物の分配方法は、村長が指示するものとする。
3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、村長は、その者から入林料を徴収することができる。
(共用林野に要する経費)
第5条 共用林野に要する経費は、村の収入金をもって充てるものとする。
(保護義務)
第6条 共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。
(違約者に対する処置)
第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は共用林野契約に違反し、若しくは村長が必要があると認めた場合には、村議会の議決を経て、その者につき、相当期間中、林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。
2 村長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を署長に届け出るものとする。
(議会に対する報告)
第8条 村長は、共用林野の利用状況、保護状況等について少なくとも毎年1回村議会に報告する。
(条例の変更)
第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ署長に協議するものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。