○戸沢村特定教育・保育施設利用者負担に関する条例

平成27年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村長が定める額

(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定こどもの年齢等に応じて村長が定める額

(利用者負担の徴収)

第4条 村長は、戸沢村立保育所(戸沢村保育所設置条例(平成元年条例第26号)に掲げる保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。

2 村長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により村が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者からの前条第2号の額を徴収するものとする。

(利用者負担の額の決定等)

第5条 村長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担の額の減免)

第6条 村長は、特に必要と認めるときは、第4条第1項に規定する戸沢村立保育所及び同条第2項に規定する特定保育所において教育・保育給付認定こどもが保育を受けた場合は、第3条第1号及び第2号に規定する利用者負担の額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

戸沢村特定教育・保育施設利用者負担に関する条例

平成27年3月17日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)