○戸沢村太陽光発電装置等設置事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第11―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギー設備の導入を促進し、地球温暖化の防止に寄与するため、住宅用太陽光発電装置等(以下「対象装置」という。)設置事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、戸沢村内において自ら居住し、若しくは居住する予定である村内の専用住宅又は居住の用に供する床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める併用住宅又はこれらの住宅に附属する車庫、物置等及び事業所等へ新規に次の各号に掲げる装置を設置する事業とする。

(1) 太陽光発電装置

(2) 木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ、チップストーブ、薪ストーブ)

(3) 太陽熱利用装置

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める事業に要する経費に別表に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)及び上限額とする。

2 補助対象設備に対する戸沢村の他の補助金との併給は、不可とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工前に次に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電装置等設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請者本人の住民票

(3) 納期が到来した当該年度の納税証明書

(4) 事業に要する見積書の写し

(5) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、太陽光発電装置等設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した場合は、次に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電装置等設置事業実績報告書(様式第3号)

(2) 工事着工前の現況を示すカラー写真

(3) 対象となる発電装置の設置状況を示すカラー写真

(4) 電力会社の太陽光発電余剰電力受給契約書等確認書の写し

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 対象システム設置に係る領収書の写し

(7) 付近の見取図

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 村長は、前条の報告を受けた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、太陽光発電装置等設置事業費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(手続代行者)

第8条 申請者は、第4条の交付申請書の提出、第6条の実績報告の手続の代行について、対象装置を販売する者(以下「手続代行者」という。)に対して依頼することができる。

2 手続代行者は、依頼された手続を誠実に実施するものとする。

(協力)

第9条 村長は、補助金を交付した者に対し、必要に応じて発電等利用成果に関する報告等協力を求めることができる。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助率

上限額

備考

太陽光発電装置

事業費の1/10

200,000円


木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ、チップストーブ)

事業費の1/2

200,000円

無煙装置付

木質バイオマス燃焼機器(薪ストーブ)

事業費の1/4

200,000円

廉価なブリキストーブ等は対象外

太陽熱利用装置

事業費の1/10

50,000円

修熱面積2m2以上

(注) リフォーム補助等、他の村の補助金と重複しての交付は受けられませんので御留意ください。

様式 略

戸沢村太陽光発電装置等設置事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第11号の2

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年4月1日 告示第11号の2
平成26年9月1日 訓令第4号