○戸沢村職員退職勧奨要綱
平成19年3月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、戸沢村職員の人事管理を適正かつ効率的に行うために実施する退職勧奨について必要な事項を定め、もって戸沢村職員人事計画の円滑な運用に資することを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象となる職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の3月31日において、満50歳以上でかつ勤続20年以上の職員のうち、勧奨を受けて退職したい旨の申出を当該年度の6月30日まで行った者
(2) 前号に掲げる者のほか、人事管理上村長が特に退職勧奨の必要を認めた職員
(勧奨及び回答)
第3条 退職勧奨は、該当する職員に対し書面をもって行うものとし、退職勧奨を受けた職員は、別に定める日までにその諾否を回答するものとする。
(優遇措置)
第4条 本人の非違によることなくこの要綱に基づく勧奨に応じて退職する職員に対して、職員として勤務期間に応じ、山形県市町村退職手当支給条例(昭和37年山形県市町村職員退職手当組合条例第3号)に定める勧奨退職の規定に基づき計算した退職手当の額について優遇措置を講ずるものとする。
(退職日)
第5条 勧奨による退職者の退職の日は、特別な場合を除き3月31日とする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(戸沢村職員退職勧奨要綱の廃止)
2 戸沢村職員退職勧奨要綱(昭和60年4月1日施行)は、廃止する。
附則(平成20年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。