○戸沢村介護保険運営協議会設置要綱

平成24年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 本村に、戸沢村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、人口の高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症など介護を必要とする高齢者が増加してきている状況において、介護保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 介護保険事業の適正な運営に関すること。

(2) 介護保険事業サービス実施状況等の点検に関すること。

(3) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定及びその見直しに関すること。

(4) 前各号に関連して必要となること。

(構成)

第4条 協議会は、次の委員をもって構成する。

(1) 医師

(2) 福祉関係者

(3) 保険医療関係者

(4) 被保険者代表

(5) 行政関係者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は委員の中から互選し、副会長は会長が委員の中から指名する。

3 会長は協議会を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局を戸沢村役場健康福祉課内に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項は、この協議会で協議の上定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

戸沢村介護保険運営協議会設置要綱

平成24年4月1日 訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第3号