○戸沢村路線バス及び乗合タクシー使用料助成金事業実施要綱
平成26年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に路線を有する事業者の路線バス及び乗合タクシー(以下「民間バス等」という。)を利用する者に対し、村営路線バス(以下「村営バス」という。)と民間バス等の使用料との差額を助成することにより、村内における全ての路線バス等が同一の使用料で利用できるよう、料金格差の是正と利用者負担の軽減をするとともに、バス等の利用促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、村内に住所を有する者(以下「利用者」という。)とする。
(助成額及び請求)
第3条 助成の対象となる使用料は、戸沢村路線バス設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第20号)第5条及び戸沢村路線バス設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年規則第12号)第13条に規定する使用料と事業者が定めた民間バス等使用料との差額とする。
2 この要綱により助成を受けようとする利用者は、バス等利用助成申請書(実績報告書)(別記様式)により事業者に提出しなければならない。
3 事業者は、利用者から前項の提出があったときは、村営バス使用料に基づき使用料を徴収し、又は免除する。
4 事業者は、毎月末日までの使用料差額を翌月10日までにバス等利用助成申請書(実績報告書)(別記様式)を添付して村長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第4条 村長は、前条の規定により請求があったときは、請求を受け取った日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じその都度、村長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。