○戸沢村社会教育委員条例

平成26年3月17日

条例第4号

戸沢村社会教育条例(昭和54年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 戸沢村に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 委員について、特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に規定のない事項に関しては、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

戸沢村社会教育委員条例

平成26年3月17日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月17日 条例第4号