○戸沢村子ども・子育て会議条例
平成26年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 本村に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、戸沢村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、村が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について、村長又は戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査、審議する。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ村長又は教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員18人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の中から村長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。
(1) 学職経験のある者
(2) 子どもの保護者
(3) 子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 関係団体の推薦を受けた者
(5) 村民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 子ども・子育て会議の事務は、共育課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、子ども・子育て会議が村長及び教育委員会の同意を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。