○戸沢村高齢者等地域支え合い基金条例
平成26年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 高齢者等が、住み慣れた地域で安心、安全な生活を営むことを支援する地域の支え合い事業に要する経費に充当するため、戸沢村高齢者等地域支え合い基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 この基金は、第1条の目的を達成するためこれを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。