○戸沢村農業振興基金条例

平成25年12月20日

条例第27号

(設置)

第1条 農業経営の安定と生産力向上に向け、水田畑地化及び園芸作物等、農業の振興に係る事業に要する経費に充当するため、戸沢村農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農業の振興に係る事業に充て、又はこの基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の設置目的を達成するため、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村農業振興基金条例

平成25年12月20日 条例第27号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月20日 条例第27号