○戸沢村小児・児童生徒インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
平成25年9月12日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの感染及び重症化を防止し、住民の健康増進を図るため、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、予防接種の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、接種日において本村に住所を有する、生後6箇月齢から中学生までの者とする。
(助成額)
第3条 インフルエンザワクチン接種を受ける前条の規定に該当する者(以下「対象者」という。)の保護者が支払う実費負担について、生後6箇月齢から13歳未満までの者は、1回目の接種費用の内1,500円を、2回目の接種費用の内1,000円を助成し、13歳以上の対象者に対しては1回目の接種費用の内1,500円を助成するものとする。ただし、対象者が生活保護世帯に属する場合は、接種費用の全額を助成する。
(実施機関)
第4条 予防接種の実施機関は、村が委託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)とする。
(助成額の請求)
第5条 受託医療機関は、対象者にインフルエンザワクチンを接種したときは、予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書(様式第1号)に予診票を添付して、接種月の翌月10日までに村長に請求するものとする。
(助成額の支払)
第6条 村長は、前条の規定により請求があったときは、請求書を受け取った日から起算して30日以内に助成額を支払うものとする。
(償還払い)
第7条 助成対象者が、受託医療機関に助成額を支払った場合は、軽減金額支給申請書(償還払)(様式第2号)に領収書を添付し、村長に申請するものとする。
2 村長は、軽減金額支給申請書を受け取った日から起算して30日以内に助成対象者に申請金額を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第8条 受託医療機関は、事業において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(協議)
第9条 受託医療機関は、この要綱に疑義が生じたとき及びこの要綱に定めのない事項については、必要に応じその都度、村長と協議するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。