○戸沢村住宅リフォーム総合支援事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、既存住宅の居住環境の質の向上及び住宅投資の波及効果による経済の活性化を目的とし、その交付等に関しては戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が所有し、居住する建築物をいう。
(2) 住宅等 住宅及びその住宅に附属する車庫、物置、門、堀等の建築物、工作物及び建築設備をいう。
(3) リフォーム等工事 住宅等の機能や性能を維持・向上させるため、住宅等の全部又は一部を修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)などを行う工事、住宅等に増築(増築部分のみで独立した住宅の機能を有するものを除く。)する工事及び住宅等の一部を改築する工事をいう。
(4) 耐震診断 建築士が住宅の耐震性能を建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「告示」という。)に基づく方法により調査、診断することをいう。
(5) 評点0.7 告示において「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と定められた住宅の耐震指標をいう。
(6) 耐震改修 耐震診断の結果に基づき、住宅の評点を上げる改修工事をいう。ただし、工事後に評点0.7以上となるものに限る。
(7) 県産木材 やまがた県産木材利用センターが実施する「やまがたの木」認証制度等により産地証明された木材及び認証された合板をいう。
(8) 県内業者 山形県内に所在地を有する個人事業者又は山形県内に本店を有する法人事業者をいう。
(交付の対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) リフォーム等工事を行う者
(2) 補助金申請時において、本村に住所を有する者。ただし、申請時において本村に住所を有しない者については、交付申請年度の3月末までに、本村に転入し、居住する者に限る。
(3) リフォーム等工事の実施に当たり、県内業者と工事請負契約を締結する者
(4) 補助金申請年度の3月25日までに完了届を提出できる者
(5) 村税(国民健康保険税、各種使用料を含む。)等の滞納がない者
(交付対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 別表に定める基準点の合計が10点以上となる工事を含むリフォーム等工事又は耐震改修であること。ただし、リフォーム等工事に要する費用の総額が50万円未満の場合は、基準点の合計が5点以上とする。
(2) 県内業者がリフォーム等工事を施工するものであること。
(交付対象住宅)
第5条 補助金交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 一戸建ての住宅等
(2) マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅。ただし、居住の用に供する専用部分を交付対象とする。
(3) 併用住宅。ただし、住宅部分のみを交付対象とする。
(補助金の額)
第6条 住戸1戸当たりの補助金の額は、次のとおりとする。
(1) リフォーム等工事に要する費用に10パーセントを乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額。ただし、県産木材を3立方メートル以上使用する場合は、30万円とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、耐震改修に係る工事を実施した場合の補助金額は、耐震改修に要する費用に25パーセントを乗じて得た額とし、その額が40万円を超えるときは、40万円とする。
2 リフォーム等工事に要する費用には、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含めることができる。
3 耐震改修に要する費用は、前項に定める費用のほか、補強計画に要する費用を含めることができる。
4 補助金額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
5 補助金は、当該年度において住戸1戸につき1回に限って交付する。
(1) リフォーム等工事の見積書の写し
(2) リフォーム等工事の図面の写し
(3) 着工前写真
(4) 納税証明書(申請時に本村に住所を有しない者)
(5) 工事契約書の写し
(6) 工事基準点算出表(別表)
(7) 耐震診断報告書の写し(耐震改修工事を申請する場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(完了報告書)
第10条 交付決定者は、リフォーム等工事が完了したときは、速やかに戸沢村住宅リフォーム総合支援事業建築工事完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) リフォーム等工事に要した費用に係る領収書の写し
(2) リフォーム等工事の施工写真(工事中及び工事完了後)
(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金の交付を受けているときは、村長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表 略
様式第1号 略