○戸沢村放課後児童健全育成事業実施要綱

平成25年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする戸沢村放課後児童健全育成事業(以下「事業」に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年から4年までに就学している児童及びその他健全育成上指導を要する小学校5年生以上の児童(以下「放課後児童」という。)で、村長が必要と認めた児童とする。

(運営)

第3条 事業は、次により行うものとする。

(1) 事業の実施に当たっては、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童指導員」という。)を配置するものとする。

(2) 事業の実施は、戸沢村中央公民館で行うものとする。

(3) 事業の開所時間は、1日平均3時間以上とする。ただし、長期休暇期間などについては、1日8時間以上開所するものとする。

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する保護者は、戸沢村放課後児童健全育成事業利用申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 村長は、前条の規定による利用申込があった児童について、第2条に定める要件の審査及び調査を行い、適否を決定し、戸沢村放課後児童健全育成事業利用決定・利用却下通知書(様式第2号)により前条の保護者に通知するものとする。

(利用の終了)

第6条 事業の利用の決定を受けた児童が、事業の対象でなくなったときは、保護者は、戸沢村放課後児童健全育成事業利用終了届出書(様式第3号)を村長に提出するものとする。ただし、第2条に規定されている就学を修了した児童の場合は、この限りでない。

(費用の額)

第7条 村長は、事業を実施するために必要な費用の一部を放課後児童の保護者から徴収するものとする。

2 前項の徴収金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1月につき10日以上利用の場合 月額3,000円。ただし、同一世帯から2人以上の児童が利用する場合、年齢が低い2人目以降は半額とする。

(2) 前号以外の場合 日額300円

3 徴収金の納入期限は、月額の場合は利用月の、日額にあっては利用日の含まれる月の翌月25日までとする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日に当たるときは、これらの日後においてこれらの日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村放課後児童健全育成事業実施要綱

平成25年4月1日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)