○戸沢村ねたきり高齢者等移送サービス助成事業実施要綱

平成25年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり高齢者又は65歳以上の下肢の不自由な者の通院又は福祉サービス機関と居宅等の往来のため、リフト付き車両による戸沢村ねたきり高齢者等移送サービス助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本村に住所を有し、現に居住する者で、次の第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号及び第4号のいずれにも該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項又は同法第32条第2項の規定に基づく主治医の意見において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)をいう。)がB2、C1若しくはC2の状態にあるもの又は村長がこれらの者と同程度の状態にあると認めたもの

(2) 65歳以上の者でかつ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で障害程度等級表による等級が2級以上であるもの

(3) リフト付き車両以外での移動が困難な状態にある者

(4) 生計同一世帯員について、村民税所得割の合計額が40万円未満であり、村税等(国民健康保険税及び各種使用料を含む。)の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事業の適用を受けている者は、当該事業の適用を受けている間は、この事業を利用することができない。

(1) 戸沢村高齢者福祉交通事業

(2) 戸沢村福祉交通事業

(3) 自動車税、軽自動車税及び自動車取得税等の減免を受けている者

(助成金の交付申請)

第3条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、戸沢村ねたきり高齢者等移送サービス助成金支給申請書(様式第1号)に民間輸送サービス会社等が発行する領収書を添えて村長に申請しなければならない。

(助成金交付の可否の決定)

第4条 村長は、前条の申請がされたときは、速やかに利用資格の審査を行い、戸沢村ねたきり高齢者等移送サービス助成事業決定通知(様式第2号)を申請者交付するものとする。

2 村長は、前項に定める審査を行った結果、不適当と認めるときは戸沢村ねたきり高齢者等移送サービス助成事業利用(支給)申請却下通知(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の助成額)

第5条 事業の助成額は、利用料金の半額とする。ただし、1日当たり1万円を限度とし、同一人につき、同一年度当たり6日分まで助成するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村ねたきり高齢者等移送サービス助成事業実施要綱

平成25年4月1日 規程第5号

(平成25年4月1日施行)