○戸沢村浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月8日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽転換事業を行う者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) 汲取便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)をいう。

(4) 浄化槽転換事業 既存単独処理浄化槽又は汲取便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)から合併処理浄化槽へ転換するための事業をいう。この場合において、同一住居表示の敷地内(現在の住宅が設置された土地に字限図上の複数の地番が設定されている場合は、その地番の敷地内)において、単独処理浄化槽等を設置した建築物を取り壊した後に新たに建築した建築物に合併処理浄化槽を設置する事業を含む。

(5) 浄化槽工事費の額 浄化槽転換事業に係る合併処理浄化槽設置工事(配管工事等の附帯工事を除く。)に要する設計費、本工事費及び工事監理費の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)をいう。

(交付の対象工事)

第3条 補助金交付の対象工事は、戸沢村合併処理浄化槽設置整備事業の対象となる工事であり、かつ、浄化槽転換事業に該当する工事とする。

2 単独浄化槽を設置した建築物を取り壊す前に、新たに建築した建築物に合併処理浄化槽を設置する事業は、交付の対象工事としない。ただし、完了報告書提出時までに、単独処理浄化槽等を設置した建築物を撤去した場合は、この限りでない。

(交付の対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 設置者

(2) 補助金申請年度の3月31日までに完了報告書を提出できる者

(3) 村税(国民健康保険税及び各種使用料を含む。)等の滞納がない者

(4) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する法定検査を受検し、又は今後も受検する者

2 前項の規定に該当し、その他村長が認める条件に該当する者も交付の対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表の区分ごとにいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

区分

補助金交付額

5人槽

浄化槽工事費から352,000円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は160,000円

6人槽以上

浄化槽工事費から441,000円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は200,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、戸沢村浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 着工前の単独処理浄化槽等と住宅(建替え前の住宅)が一緒に写った写真

(2) 浄化槽工事費の見積書(配管工事等の附帯工事を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正又は不適正と認める場合は、戸沢村浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた後に、申請内容を変更するとき又は申請を取り下げるときは、戸沢村浄化槽水環境保全推進事業変更(取下げ)申請書(様式第3号)によりあらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(完了報告書)

第9条 交付対象者は、工事が完了したときは、速やかに戸沢村浄化槽水環境保全推進事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事費の領収書の写し(配管工事等の附帯工事を除く。)

(2) 浄化槽工事の施工写真(工事中及び工事完了後)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の添付書類は、戸沢村浄化槽補助金交付要綱の実績報告書類と兼ねることができるものとする。

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条の規定による報告があったときは、報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、戸沢村浄化槽水環境保全推進事業費補助金確定通知書(様式第5号)により交付対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 交付対象者は、前条の規定による補助金額の確定の通知を受けたときは、速やかに戸沢村浄化槽水環境保全推進事業費補助金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があるとき

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金の交付を受けているときは、村長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

戸沢村浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月8日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)