○戸沢村高齢者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成23年9月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザの感染及び重症化を防止し、住民の健康増進を図るため、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部又は全部を助成することにより、経済的負担を軽減し、予防接種の促進を図ることを目的とする戸沢村高齢者インフルエンザ予防接種助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、接種日において本村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上64歳未満の者であって、心臓・じん臓又は呼吸器等の機能の低下により、日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者

(助成額)

第3条 助成対象者の助成額は、1回目の接種について1,500円とし、予防接種の費用が助成額に満たない場合はその額とする。ただし、生活保護対象者は、全額助成する。

(助成額の請求方法)

第4条 受託医療機関は、対象者にインフルエンザワクチンを接種したときは、予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書(様式第1号)に予診票を添付して、接種月の翌月10日までに村長に請求するものとする。

(助成額の支払)

第5条 村長は、前条の規定により請求があったときは、請求書を受け取った日から起算して30日以内に助成額を支払うものとする。

(償還払い)

第6条 助成対象者が、受託医療機関に助成額を支払った場合は、軽減金額支給申請書(償還払)(様式第2号)に領収書を添付し、村長に申請するものとする。

2 村長は、軽減金額支給申請書を受け取った日から起算して30日以内に助成対象者に、申請金額を支払うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 受託医療機関は、この事業において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(協議)

第8条 受託医療機関は、この要綱に疑義が生じたとき及びこの要綱に定めのない事項については、必要に応じその都度、村長と協議するものとする。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

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戸沢村高齢者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成23年9月30日 訓令第10号

(平成23年10月1日施行)