○戸沢村在宅酸素療法者支援事業実施要綱

平成23年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がい者に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、戸沢村内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく呼吸器機能障害による身体障害者手帳(1級及び2級を除く。)を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行っている者とする。

(登録申請)

第3条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸沢村在宅酸素療法者助成金受給者登録申請書(様式第1号)に在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて村長に提出するものとする。

(登録の決定及び通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により登録を決定したときは戸沢村在宅酸素療法者助成金受給者登録決定通知書(様式第4号)により、申請を却下したときは戸沢村在宅酸素療法者助成金受給者登録却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、登録の決定をした者を戸沢村在宅酸素療法者助成金受給者登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)に登載するものとする。

(助成金の支給等)

第5条 助成金支給の登録を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年度9月及び3月の年2回、戸沢村在宅酸素療法者助成金支給申請書(様式第7号)により助成金の支給を村長に申請するものとする。

2 助成金の額は1人につき月額1,600円とし、助成金の支給期間は原則として対象者として認定された日の属する月から助成金の支給を受ける事由のなくなった日の属する月までとする。

(変更等の届出)

第6条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに戸沢村在宅酸素療法者助成金受給者登録申請事項変更届(様式第8号)により村長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所及び障がい程度に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(登録の抹消)

第7条 村長は、受給者が前条第2号から第4号までのいずれかに該当する事由により助成金の支給対象者に該当しなくなったと認めたときは、当該受給者を登録簿から抹消するとともに助成金の支給を中止するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村在宅酸素療法者支援事業実施要綱

平成23年4月1日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)