○戸沢村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、定住促進対策として村が独自に整備した戸沢村定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、定住促進対策を目的とする住宅及びその附帯施設で、村が独自に整備したものをいう。

(2) 公募基準日 入居者を公募する際に入居者の資格を決定するために定めた日をいう。

(設置)

第3条 定住住宅(附帯施設を含む。)別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を村の広報紙及び回覧板、掲示板等により住民が周知できるような方法で行わなければならない。

2 前項の公募に当たっては、村長は、定住住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、公募基準日、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 本村に定住(長期にわたり生活の根拠を有することをいう。以下同じ。)する意思を持って新たに転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)をし、又は転出(同法第24条に規定する転出をいう。)をした日以後1年以上を経過した後に本村に定住する意思を持って転入する者で、入居申込みの際に次の条件のいずれかを満たすもの

 公募基準日において40歳未満の者で、現に同居し、又は同居しようとする40歳未満の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がいること。

 現に同居し、又は同居しようとする配偶者及び中学生以下の子がいること。

(2) その者又は現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 自治会組織等の地域活動へ積極的に参加する意思がある者であること。

2 現に本村に住所を有する者は、前項の条件のほか、次の各号のいずれかの条件を満たす者でなければならない。

(1) 公募基準日から婚姻届出後1年を経過しない者及び婚姻予約者があり1年以内に婚姻届を提出する予定である者

(2) 前号に掲げる者のほか、特別の事情があると村長が認めた者

3 村長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入居することができる者の資格について制限を加えることができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住住宅の入居者として決定し、その旨及び定住住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条の規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 前条第3項に規定する入居者の選考方法は、別に定める。

(入居補欠者)

第8条 村長は、第6条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が定住住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、入居決定者がやむを得ない事情により手続を期間内にすることができないときは、村長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

(1) 保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

(同居の承認)

第10条 入居者は、定住住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、村長の承認を受けて、引き続き、当該定住住宅に居住することができる。

2 村長は、前項の規定により引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第12条 定住住宅の毎月の家賃は、40,000円とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病又は傷害によりその生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 同居者に18歳以下の者がいるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 村長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が定住住宅を明け渡した日(第26条の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡したいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、村長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が第27条に規定する手続を経ないで定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算とする。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 村長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 村長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、戸沢村税条例(昭和40年条例第17号)の例に準じて延滞金額を加算して徴収する。

3 村長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるとき、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金に利子は付さない。

(敷金の管理等)

第17条 村長は、敷金を安全確実な方法で管理しなければならない。

(入居者の費用負担)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 定住住宅の家屋の壁、屋根及び給排水設備並びに電気施設、太陽光発電装置その他の附帯施設

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及び塵かいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(4) 定住住宅及び敷地内の除排雪に要する費用

(原形復旧等)

第19条 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第22条 入居者は、正当な事由により定住住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該定住住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第25条 入居者は、定住住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ないで定住住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(定住住宅の明渡し請求)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が定住住宅を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が第10条第1項第11条第1項及び第21条から前条までの規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な理由によらないで1月以上定住住宅を使用しないとき。

(6) 入居者又は同居人が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

(定住住宅の検査)

第27条 定住住宅を明け渡そうとする者は、定住住宅を明け渡そうとする10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の定住住宅を明け渡そうとする者は、第25条第1項ただし書の規定により村長の承認を得て定住住宅を模様替えしたときは、前項の検査の前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第28条 村長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した職員に定住住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の譲渡)

第29条 村長は、定住住宅の入居者が希望するときは、当該住宅及びその敷地を有償で譲渡することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

備考

クリダイの丘住宅1号棟

戸沢村大字名高1357番9


クリダイの丘住宅2号棟

戸沢村大字名高1357番10


クリダイの丘住宅3号棟

戸沢村大字名高1357番13


みどりの丘住宅1号棟

戸沢村大字名高1593番474


みどりの丘住宅2号棟

戸沢村大字名高1593番475


みどりの丘住宅3号棟

戸沢村大字名高1593番476


みどりの丘住宅4号棟

戸沢村大字名高1593番480


みどりの丘住宅5号棟

戸沢村大字名高1593番478


みどりの丘住宅6号棟

戸沢村大字名高1593番477


戸沢村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年3月14日 条例第1号

(平成27年12月14日施行)