○戸沢村農業委員会に対する事務委任規則
平成23年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を戸沢村農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるものとする。
(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可(政令第5条第2号に掲げる場合を除く。)
(2) 法第49条第1項の規定による立入調査等(前号に規定する許可に係るものに限る。)
(3) 法第49条第3項の規定による前号に規定する立入調査等の通知又は公示
(4) 法第49条第5項の規定による第2号に規定する立入調査等による損失の補償
(6) 政令第1条の規定による申請書の提出があった旨の通知
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。