○戸沢村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業実施要綱

平成22年12月3日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肺炎球菌による高齢者の肺炎を予防接種費用の助成を行うことにより予防し、住民の健康の保持を図ることを目的とする戸沢村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に定める肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)助成対象者は、戸沢村に住所を有する65歳以上の者(接種時において65歳に達している者で既に肺炎球菌ワクチンを接種したものは除く。)で予防接種を希望する者とする。

(実施機関)

第3条 予防接種は、村長の定める医療機関で実施するものとする。

(接種予診記録票の処理方法)

第4条 予防接種を希望する者が予防接種を受ける場合は、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第1号。以下「予防接種予診票」という。)を実施医療機関に提出する。

(実施内容)

第5条 接種費用の助成は、生涯1人1回とする。

(費用負担)

第6条 予防接種に係る費用負担は、村が4,000円を助成し、接種者が残額を負担するものとする。ただし、生活保護受給者については、全額村が助成する。

(被接種者報告及び委託料の支払方法)

第7条 実施医療機関は、予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書(様式第2号)に予防接種予診票を添えて村長に請求するものとし、村長は、確認後30日以内に委託料を支払うものとする。

(事故防止)

第8条 この事業の実施に当たり、予防接種を行う医師は、事故防止に万全を期するものとし、事業中に事故等が生じた場合は、速やかに村長に報告するものとする。

(健康被害及び損害賠償)

第9条 村長は、予防接種による健康被害が生じたときは、応急措置を講ずるとともに適切な救済措置を講ずるものとする。この場合において、村長が損害賠償責任を負う場合の負担を補填するための必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 予防接種を行う医師及び実施医療機関並びにそれぞれの職員は、この事業の受託実施に伴い知り得た個人秘密を漏らしてはならない。

2 村長は、前項の規定に違反した場合に戸沢村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定により処罰されることがある旨を周知徹底するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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戸沢村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業実施要綱

平成22年12月3日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)