○戸沢村農業経営対策資金利子補給補助金交付規程
平成22年12月10日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、農作物の価格低迷や異常気象等による減収による農業経営に著しい影響がある場合において、本村に住所を有する農業者及び農業経営体(以下「農業者等」という。)の農業経営の安定を図るため、被害による減収補填や当面の経営に必要な農業経営対策資金の利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資金の種類)
第2条 この要綱において「農業経営対策資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農作物の価格低迷による減収補填及び経営維持に必要な資金
(2) 異常気象等による減収補填及び営農維持に必要な資金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、平成22年度農業経営安定対策資金貸付要領に基づき、山形もがみ農業協同組合から農業経営対策資金を借り入れた農業者等とする。ただし、村に納めるべき税・料等について、補助金の交付申請の日までに到来した納期について納付がない場合は、補助対象者としない。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、農業者等が農業経営安定対策資金を借り入れた日から約定償還期間満了の日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、農業者等が利子を償還する毎年11月20日までの期間における農業経営安定対策資金の償還前の残高に年利率0.6パーセントを乗じて得た額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 農業経営安定対策資金償還表の写し(借入初年及び繰上償還年)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金交付の打切り)
第8条 村長は、補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当した場合、その年度以後の補助金の交付を打ち切り、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽り不正により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合
(2) 農業経営安定対策資金を目的外に使用した場合
(3) 村に納めるべき税・料等の滞納繰越金が確認された場合
(調査及び報告)
第9条 村長は、必要に応じ、補助金の交付を受けた農業者等に対し、補助事業の内容について、調査をし、又は報告を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。