○戸沢村防災行政無線(同報系)戸別受信機管理規則

平成22年10月29日

規則第12号

戸沢村防災行政無線(同報系)戸別受信機管理規則(平成18年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村防災行政無線(同報系)戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 戸別受信機は、次の各号に定める区分により、各1台設置するものとする。

(1) 戸沢村に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯。ただし、同一敷地内に居住し、親族関係(2親等以内)にある2世帯以上については1台設置する。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた施設

(設置の申請)

第3条 前条の規定により戸別受信機の設置を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、村長に防災行政無線(同報系)戸別受信機設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸与)

第4条 前条の申請があったときは、村長は書類審査を行い、防災行政無線(同報系)戸別受信機貸与決定書(様式第2号)を交付し、戸別受信機を貸与するものとする。また、村長が必要と認める場合は、外部アンテナを貸与するものとする。

2 利用者は、村長に防災行政無線(同報系)戸別受信機借用書(様式第3号)を提出しなければならない。

(費用負担)

第5条 利用者は、次の各号に定める費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機本体の新規取付け経費

(2) 外部アンテナとしてダイポールアンテナが必要な場合の設置経費(3素子以上のアンテナを設置する場合等を除く。)

(3) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換経費

(4) 故意又は過失による戸別受信機の故障の修繕に要する経費

(5) 家屋の新築、改築及び移転等で戸別受信機の移動に要する経費

(6) 前3号に掲げる経費のほか、村長が特別に利用者が負担すべきものとした経費

(管理義務)

第6条 利用者は、戸別受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 利用者は、戸別受信機を第三者に貸与し、又は利用させてはならない。

3 利用者は、戸別受信機の改造等現形を変える行為をしてはならない。

4 戸別受信機は、緊急時に備え常時電源を入れておかなければならない。

(変更の届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに防災行政無線(同報系)戸別受信機変更事項届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機を破損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれのあるとき。

(2) 住所を変更するとき(村外転出を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、戸別受信機の設置等に変更のあるとき。

(返納の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機に防災行政無線(同報系)戸別受信機返納届出書(様式第5号)を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 建物の滅失等により戸別受信機が不要になったとき。

(2) 利用者が転出しようとするとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が、戸別受信機を故意若しくは過失により破損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、戸別受信機の管理運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

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戸沢村防災行政無線(同報系)戸別受信機管理規則

平成22年10月29日 規則第12号

(平成22年11月1日施行)