○戸沢村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成22年4月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 人間関係が希薄な家庭の増加、少子化、核家族化等の子育て環境の変化に伴い、子育てに不安及び困難を感じる親の増加、児童虐待の実態等が表面化しており、虐待を受けている児童を始めとする要保護児童の早期発見及び適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、戸沢村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 要保護児童等の支援方針の検討
(2) 要保護児童等の実態把握
(3) 要保護児童等に対する適切な支援及び対応策の検討
(4) 要保護児童対策の啓発活動
(5) 要保護児童対策の研修
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関等をもって構成する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、第3条に掲げる機関等の代表者をもって構成し、要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定、機関の連携、役割分担等について協議する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、第3条に掲げる機関等のうち定例的に活動する実務者をもって構成し、相互の情報交換を行い、要保護児童等の実態把握、要保護児童対策の啓発活動の企画、年間活動方針策定等について協議する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、相談又は通告のあった事例について、第3条で掲げる機関等のうち必要な者をもって構成し、事例内容及び援助方法について協議する。
2 個別ケース検討会議は、必要に応じて、協議会に属していない機関等に協力を求めることができる。
(要保護児童対策調整会議)
第8条 協議会に法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握、関係機関との連絡調整等の業務を行う。
2 要保護児童対策調整機関は、健康福祉課が当たる。
(会議の招集)
第9条 協議会の会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(守秘義務)
第10条 法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員及び協議会の構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条機関)
戸沢村要保護児童対策地域協議会構成機関等
関係機関等の名称 | 法第25条の5区分 |
戸沢村健康福祉課 戸沢村教育委員会 戸沢村立戸沢保育園 戸沢村立戸沢学園 山形県新庄警察署 山形県最上総合支庁 母子保健担当課 山形県最上総合支庁 児童福祉担当課 山形県中央児童相談所 最上駐在所 | (法第25条の5第1号) |
戸沢村民生児童委員協議会 生活自立支援センターもがみ 戸沢村社会福祉協議会 社会福祉法人清流会サポートセンターあかつき 人権擁護委員 その他、村長が必要と認める機関等 | (法第25条の5第3号) |