○戸沢村木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱
平成22年3月19日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸沢村木造住宅耐震診断士の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 木造住宅の耐震に対する安全性を(財)日本建築防災協会の作成した一般診断法(方式1)により評価することをいう。
(2) 耐震診断士 村が作成する木造住宅耐震診断士名簿(以下「名簿」という。)に登録された者をいう。
(講習会)
第3条 村長は、耐震診断士の養成を目的として戸沢村木造住宅耐震診断士養成講習会を必要に応じて開催するものとする。
(登録の資格)
第4条 耐震診断士として登録を受けることができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により登録を行っている建築士事務所(最上郡内に所在するものに限る。)に所属する法第2条第1項に定める建築士であって、本村又は最上郡内の市町村が実施した木造住宅耐震診断士養成講習会(以下「講習会」という。)を受講し、かつ、第2条第2号に規定する名簿に登録された者をいう。
2 耐震診断士は、登録証を毀損し、又は亡失したときは、戸沢村木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証を毀損したことにより登録証の再交付を受けようとするときは、既に交付した登録証を再交付申請書に添えて村長に提出しなければならない。
(耐震診断士の責務)
第7条 耐震診断士は、耐震診断に関して知り得た秘密について、第三者に漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、耐震診断士の名称を使って耐震診断士派遣事業に基づく業務以外の業務を行ってはならない。
3 耐震診断士は、耐震診断士であることを自覚し、謙虚に誠意を持つて対応し、業務を履行するものとする。
4 耐震診断士は、耐震診断を行う際は、常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 村長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 法第9条の規定により免許を取り消されたとき。
(2) 法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により登録を取り消された耐震診断士は、速やかに登録証を村長に返納しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。