○戸沢村木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成22年3月19日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の所有者に対し、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行い、もって木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強く安心して住むことのできるむらづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を(財)日本建築防災協会の作成した一般診断法により評価することをいう。
(2) 耐震改修計画 前号の診断に基づき作成される耐震改修の計画案をいう。
(3) 耐震診断士 村が作成する木造住宅耐震診断士名簿に登録された者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、戸沢村に存し、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
(2) 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建て住宅
2 この要綱に基づく耐震診断及び耐震改修計画を過去に行い、その結果を用いて耐震改修計画の作成を行う対象住宅を除くものとする。
2 村長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、通知書の内容を変更することができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 村長は、第5条第1項の派遣診断士の派遣を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 耐震診断士の派遣に要する費用、助成額及び派遣対象者の負担額は、別表1に定める額とする。
(負担額の納付)
第10条 耐震診断士の派遣を受けた対象者は、前条に定める額を耐震改修計画を作成した場合は当該計画の作成完了後に、耐震改修計画を作成しない場合は耐震診断終了後に村が交付する納入通知書により速やかに村に負担額を納付するものとする。
(診断結果及び耐震改修計画の通知)
第11条 耐震診断の結果は、戸沢村木造住宅耐震診断事業耐震診断結果及び耐震改修計画通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。ただし、耐震一般診断により総合評点が1.0以上でかつ地盤又は基礎に重大な注意事項がない場合は、耐震改修計画の作成を省略するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 村長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること及び自己の利益を誘導するための行為を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 村長は、この事業に関する業務の一部を委託することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
耐震診断及び耐震改修計画作成費用
診断内容 | 派遣費用総額 | 派遣費用総額の内村負担 | 派遣費用総額のうち派遣対象者負担額 |
耐震診断並びに耐震診断評価点1.0及び0.7の耐震改修計画を作成する場合 | 120,000円 | 108,000円 | 12,000円 |
耐震診断及び耐震診断評価点1.0の耐震改修計画を作成する場合 | 100,000円 | 90,000円 | 10,000円 |
耐震診断を行うが、耐震改修計画を作成しない場合 | 60,000円 | 54,000円 | 6,000円 |