○戸沢村くらしいきいきすこやかさん育成事業規程

平成22年3月23日

規程第2号

戸沢村くらしいきいき健やかさん育成事業規程(平成13年規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、戸沢村(以下「村」という。)に住所を有する子供達に対して、医療費及び療養費の一部負担金を助成することにより、子育て家庭の医療費負担を軽減し、子供達の健全育成と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和38年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この規程において「被保険者等」とは、国民健康保険法の規定による被保険者(第6条において「国民健康被保険者」という。)及び同法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、戸沢村に住所を有する(国民健康保険法による住所特例を含む。)0歳児から中学校就学修了前(3月31日)にある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、対象から除くものとする。

(育成証の交付)

第4条 村長は、対象者に対しくらしいきいきすこやかさん育成証(様式第1号)を交付する。

(助成の額)

第5条 村は、対象者の医療又は療養に要する費用のうち、医療保険各法及びその他の法令により被保険者等が負担することとなる費用から山形県医療給付事業により給付される助成額(山形県医療給付事業に該当しない者は、医療保険各法及びその他の法令により被保険者等が負担することとなる費用)を控除した額について助成する。ただし、入院時の食事療養(医療保険各法に規定する食事療法をいう。)に係る費用及び入院時の生活療養(医療保険各法に規定する生活療養をいう。)に係る費用を除く。

(医療費の請求)

第6条 医療費の助成を受ける者は国民健康保険被保険者において世帯主、医療保険各法における被扶養者については被保険者とし、戸沢村くらしいきいきすこやかさん育成事業支援申請書(様式第2号)に領収書又はそれと同等に値する証明書及び医療保険各法による保険証又は組合員証を添付して村長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する場合において、被保険者等が当該医療費について医療保険各法に規定する高額療養費の支給を受けたときは、高額療養費に相当する額を証明する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合を除く。

3 第1項の請求があったときは、村長は、請求内容を審査し、助成費を給付するものとする。

(医療費助成の方法)

第7条 医療費助成の方法については月1回とし、申請者への口座振込みによる支払いを原則とする。

(請求の時効)

第8条 医療費の請求の時効は、領収日の翌日から起算して2年以内とする。

(医療費の返還)

第9条 村長は、被保険者等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費の助成金若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は医療費の助成金を返還させることができる。

第10条 村長は、偽りその他不正な行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この戸沢村くらしいきいきすこやかさん育成事業における助成対象診療月は、平成22年4月診療分からとする。

3 この規程の施行前にした診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

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戸沢村くらしいきいきすこやかさん育成事業規程

平成22年3月23日 規程第2号

(平成24年7月1日施行)