○戸沢村ふるさと応援寄附条例

平成20年12月16日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、戸沢村の発展を願い、応援しようとする個人、団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の戸沢村に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども支援事業

(2) まちづくり事業

(3) 福祉事業

(4) 環境保全事業

(5) 教育・文化振興事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために村長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、戸沢村ふるさと応援基金条例(平成20年条例第18号)に基づく基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、第2条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運営状況の公表)

第6条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村ふるさと応援寄附条例

平成20年12月16日 条例第17号

(平成20年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年12月16日 条例第17号