○戸沢村出生祝金支給要綱

平成19年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、出生児を将来にわたり養育する保護者に対し、出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、出生児の誕生を祝福し、併せて戸沢村の将来を担う子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、親権者、後見人及びその他の者で、現に出生児と生計を共にし、将来にわたり養育していくものをいう。

(祝金の支給要件)

第3条 本村の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、現に本村に居住している保護者とする。

(祝金の申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、出生日から14日まで以内に戸沢村出生祝金支給申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(祝金の支給)

第5条 村長は、前条の規定による申請に基づき審査した結果、適当と認めたときは、支給決定日の翌月に申請者に支給するものとする。

(祝金の支給額)

第6条 祝金の支給額は、別表に定める額とする。

(祝金の支給対象外)

第7条 村長は、出生児又は保護者が、次の各号に該当するときは、祝金を支給しないものとする。

(1) 祝金の申請を行う前に戸沢村に住所を有しなくなったとき。

(2) 祝金の申請を行う前に出生児が死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(祝金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給した祝金の全額の返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にした出生に対する支給額は、なお従前の例による。

(平成24年訓令第2号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

出生順位

第1子

第2子

第3子以上

支給額

10万円

10万円

10万円

画像

戸沢村出生祝金支給要綱

平成19年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第11号
平成22年3月18日 訓令第9号
平成24年6月29日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第6号