○戸沢村地域包括支援センター設置及び運営事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸沢村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置するものとする。

(事業の実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、戸沢村とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者(65歳未満であっても特に必要があると認められる者を含む。)及びその家族とする。

(事業の内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 対象者の要介護状態となることの防止又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(以下「介護予防事業」という。)

(2) 介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(3) 保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(4) 高齢者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業

(5) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業

(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

(7) 高齢者を現に介護する者の支援のため必要な事業

(8) 介護支援専門員に対する個別指導、相談、助言等支援のため必要な事業

(9) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業

(10) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の自立した日常生活支援のため必要な事業

(職員の配置)

第6条 センターは、前条の事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、次の各号に掲げる職員を配置する。

(1) 保健師又は経験5年以上の看護師

(2) 社会福祉士又は経験3年以上の社会福祉主事若しくは主任介護支援専門員

(守秘義務)

第7条 職員は、利用者及び利用者家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

戸沢村地域包括支援センター設置及び運営事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第8号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第8号