○戸沢村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年2月15日

訓令第1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115号の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、戸沢村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 地域包括支援センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定

 前ア~エまでに掲げるもののほか、協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断される事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員を確保するための協議会の構成員及び地域の関係団体等間の調整に関すること。

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項で協議会が必要と判断した事項に関すること。

(5) 地域密着サービスの運営に関すること。

(委員及び委員の任期)

第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、村長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体に属する者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者

(4) 前3号に掲げるものほか、センターの公正・中立性を確保するため、必要と認められる者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置くものとし、会長及び副会長は委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 会長は、所掌事項の遂行のため必要があると認めるときは、関係者の会議出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、戸沢村介護保険担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

戸沢村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年2月15日 訓令第1号

(平成19年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年2月15日 訓令第1号