○戸沢村重度障害(児)者日常生活用具給付実施要綱

平成18年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的とする戸沢村重度障害(児)者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種類は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象要件欄に掲げる本村に居住する障害者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

2 用具の貸与の対象者は、前項に規定する障害者であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。

(給付等の申請)

第3条 給付等を希望する対象者又は現に扶養する者(次条において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(給付の決定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、当該重度障害者の身体的、知的、精神的及び経済的状況及び家庭、住宅環境の実情を調査の上その要否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)又は日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該用具の給付等に要する費用の100分の10を業者に直接支払わなければならない。

2 用具の貸与は、無償とする。

(契約の締結)

第7条 村長は、貸与用具について当該用具を利用する重度障害者又はその扶養者(以下「借受人」という。)との間に、日常生活用具貸与契約書(様式第6号)により、貸借に関する契約を締結するものとする。

(借受人の責務)

第8条 借受人は、善良な管理者の注意をもって、貸与された貸与用具を維持、管理するものとし、ほかの目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 借受人は、貸与用具の全部又は一部を毀損し、又は滅失した場合は、直ちに村長にその状況を報告し、村長の指示に従わなければならない。

3 借受人は、貸与用具を必要としなくなったときは、速やかに村長にその返還を申し出なければならない。

(貸与の期間)

第9条 貸与用具の貸与期間は、2年以内とする。ただし、貸与期間の満了後も引き続き必要とする場合は契約の更新によらず、貸与期間を延長することができるものとする。

(業者への支払)

第10条 村長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、給付に要する費用から利用者の負担を控除した額を業者に支払う。

(排泄管理用具の特例)

第11条 村長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券を1枚交付すること。

(2) 別表に基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付権1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付することができる。

(4) 第6条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第12条 村長は、用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 戸沢村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年訓令第2号)及び戸沢村重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年訓令第8号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

種目

品目

対象要件

性能

基準額

(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害(2級以上)

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害(1級以上で常時介護が必要な者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害(1級以上で常時介護が必要な者)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害(2級以上、下着交換に当たって、家族等の介助を要する者)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害(2級以上)

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

訓練椅子(児)

下肢又は体幹機能障害(2級以上)

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100

8年

訓練用べッド(児)

下肢又は体幹機能障害(2級以上)

障害児(者)が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害(介助を必要とするもの)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障害(2級以上)

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに住宅改修を伴うものを除く。

4,450

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(起立、歩行時に転倒する者)

ヘルメット型で、障害児(者)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの

12,160

3年

T字杖・棒状の杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(家庭内の移動等に介助を必要とするもの)

T字状・棒状の杖で、障害者(児)が容易に使用し得るもの

3,000

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(3級以上で家庭内の移動等に介助を必要とするもの)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うもの除く。

60,000

8年

特殊便器

上肢機能障害(2級以上)

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

火災報知器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難(障害等級2級以上)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期消火を消化し得るもの

28,700

8年

電磁調理器

視覚障害(2級以上、盲人のみの世帯かこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害(2級以上)

視覚障害者が容易に使用できるもの

7,000

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害(2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10年

在宅療養用支援用具

透析加温器

腎臓機能障害(3級以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害(3級以上)

障害者が容易に使用し得るもの

36,000

5年

電気式たん吸引機

呼吸器機能障害(3級以上)

障害者が容易に使用し得るもの

56,400

5年

酸素ボンべ運搬車

在宅酸素療法者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

10年

盲人用体温計

視覚障害(2級以上、盲人のみの世帯かこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

9,000

5年

盲人用体重計

視覚障害(2級以上、盲人のみの世帯かこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

18,000

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語障害又は肢体不自由であって発声発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800

5年

情報・通信支援用具

上肢障害又は視覚障害(パソコン操作が困難な者)

パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害者が容易に使用し得るもの。画面の文字や入力内容を音声化するソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具。ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付、調整費用等は対象外

100,000

1人1回

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害(視覚障害、聴覚障害共に2級以上)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6年

点字器

視覚障害

視覚障害者が容易に使用できるもの

10,712

5年

点字タイプライター

視覚障害(就労又は就学しているか就労予定の者)

視覚障害者が容易に使用できるもの

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害(2級以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの

録音再生機 85,000

再生専用機 35,000

6年

視覚障害者用文書読上げ装置

視覚障害(2級以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害(本装置により文字等を読むことが可能になる者)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8年

盲人用時計

視覚障害(2級以上、音声時計は、手指の触覚に障害があるもの)

視覚障害者が容易に使用できるもの

触読式 10,300

音声式 13,300

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの(ファックスを含む。)

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害(テレビの視聴が可能になる者)

字幕及び手話通訳月の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等にあてた伝道板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 5,150

電動式 70,100

笛式 4年

電動式 5年

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められた者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

83,300

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

7,700

点字図書

視覚障害

点字により作成された図書

点字図書の価格

排泄支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

ストーマ造設者、高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。

蓄便袋 8,858

蓄尿袋 11,639

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具

12,360

収尿器

高度の排尿機能障害者

障害者が容易に使用し得るもので採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。

男性用

普通型 7,931

簡易型 5,871

女性用

普通型 8,755

簡易型 6,077

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非進行性脳病変(3級以上)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

戸沢村重度障害(児)者日常生活用具給付実施要綱

平成18年10月1日 訓令第12号

(平成18年10月1日施行)