○戸沢村会計管理者の専決及び代決に関する規程

平成19年3月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の専決、代決及びその他の事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 出納室の職員が、会計管理者の権限に属する事務のうち、その権限行使について会計管理者に代わり自らの判断に基づいて決裁することをいう。

(2) 代決 その事務の決裁責任者が不在のため、決裁責任者に代わって、その事務について決裁することをいう。

(3) 不在 出張、休暇その他の理由により、決裁を得ることができない状態をいう。

(専決事務)

第3条 出納室長限りで専決することができる事務は、別表のとおりとする。ただし、出納室長の専決事務については、出納室長が不在の場合、会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による専決事務についても、異例又は疑義のある事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決事務)

第4条 専決者が不在の場合で、緊急を要する事務については、次の各号に定めるところにより、その事務を代決する。

(1) 決裁者が会計管理者の場合は、出納室長

(2) 出納室長が専決者である場合(会計管理者も不在のとき)は、出納室長補佐、出納主査又は出納係長(主査)

(専決者又は代決の報告)

第5条 専決者又は代決者において、専決し、又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(戸沢村収入役の事務を兼掌する助役の専決及び代決に関する規程の廃止)

2 戸沢村収入役の事務を兼掌する助役の専決及び代決に関する規程(平成16年訓令第2号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

出納室長専決事務

1 1件100万円未満の収入及び調定に関すること。

2 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査決定に関すること。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費及び役務費の支出に関すること。

(2) 交際費(1件10万円以下)の支出に関すること。

(3) 食糧費(1件10万円以下)の支出に関すること。

(4) 負担金、補助及び交付金(町村会、職員共済組合等の機関、団体その他官公署及び公社、公団等への支出)の支出に関すること。

(5) 社会保険診療報酬又は国民健康保険診療報酬及び手数料等の支出に関すること。

(6) 健康保険高額療養費資金貸付金に係る100万円以下の支出に関すること。

(7) 扶助費の支出に関すること。

(8) 資金前渡及び概算支払の支出及び精算に関すること。

(9) 歳入歳出の流用に関すること。

(10) 予備費の支出に関すること。

(11) 歳入歳出外現金に関すること。

(12) 償還金、利子及び割引料(債務負担行為に基づくものを含む。)の支出に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、1件の金額100万円以下(工事費にあっては300万円以下)の支出に関すること。

(14) 会計年度、所属会計、予算科目等の誤りによる更訂通知の審査確認

(15) 物品の出納に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項に関すること。

戸沢村会計管理者の専決及び代決に関する規程

平成19年3月30日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)