○最上地区広域連合規約

平成18年7月

指令市町村第2号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、最上地区広域連合(以下「広域連合」という。)と称する。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、金山町、真室川町、鮭川村及び戸沢村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく国民健康保険事業に関する事務(国民健康保険直営診療施設に係る事務及び関係町村で実施する保健事業を除く。)

(2) 重度心身障がい(児)者、子育て支援及びひとり親家庭等医療給付事業に関する事務

(3) 広域化の調査研究に関すること。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)は、次の項目について記載するものとする。

(1) 国民健康保険法の規定に基づく国民健康保険事業に関する事務(国民健康保険直営診療施設に係る事務及び関係町村で実施する保健事業を除く。)

(2) 重度心身障がい(児)者、子育て支援及びひとり親家庭等医療給付事業に関する事務

(3) 広域化の調査研究に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、山形県新庄市城南町5番11号に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、8人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係町村の議会の議員のうちから、関係町村の議会においてこれを選挙する。

2 関係町村の議会において選挙すべき広域連合議員の定数は、それぞれ2人とする。

3 広域連合の議会の解散があつたとき又は、広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係町村の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長1人、副広域連合長3人及び会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係町村の長のうちから関係町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長以外の関係町村の長をもつて充てる。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係町村の長としての任期による。

(副広域連合長の職務)

第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。

(補助職員)

第15条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第16条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもつてこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係町村の選挙権を有する者で人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあつては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁方法)

第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。

(1) 町村負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県支出金

(4) 地方債

(5) その他収入

2 前項第1号に規定する関係町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は別表のとおりとする。

(委任)

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附 則

この規約は、山形県知事の許可があつた日から施行する。

附 則(平成19年指令市町村第56号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定による山形県知事の許可があつた日から施行する。ただし、第11条から第15条までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年指令市町村第3号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定による山形県知事の許可があつた日から施行する。

附 則(平成22年指令市町村第1号)

この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定による山形県知事の許可があつた日から施行する。

附 則(平成24年県告示第1049号)

この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定による山形県告示第1049号があつた平成24年10月31日から施行する。

附 則(平成26年6月10日)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定による山形県知事の許可のあつた日から施行する。

別表(第15条・第18条関係)

第1 共通経費(議会費、総務管理費等)

項目

負担割合

均等割

30%

被保険者・受給者割

70%

第2 第4条の広域連合で処理する事務関係

(1) 国民健康保険事業(国民健康保険直営診療施設に係る事務及び関係町村で実施する保健事業を除く。)に要する経費(第4条第1号)

① 各種制度に係る経費

イ 出産育児一時金及び財政安定化支援事業に係る関係町村の当該年度繰入金相当額

ロ 保険基盤安定制度に係る関係町村の当該年度繰入金相当額

② 事務・事業に係る経費

項目

負担割合

均等割

30%

被保険者割

70%

(2) 重度心身障がい(児)者、子育て支援及びひとり親家庭等医療給付事業に要する経費(第4条第2号)

① 医療給付に係る経費

イ 県補助金を除く費用は、次の②事務に係る経費の負担割合と同様とする。

② 事務に係る経費

項目

負担割合

均等割

30%

受給者割

70%

第3 第15条に規定する補助職員の人件費については、関係町村でそれぞれ負担するものとする。

第4 その他疑義が生じた場合には、必要に応じ関係町村の協議により定めるものとする。

備考

1 第2の(1)の②における被保険者割は、前々年度の年間平均被保険者の数値による。

2 第2の(2)の②における受給者割は、それぞれ前々年度の年間平均受給者の数値による。

最上地区広域連合規約

平成18年7月 指令市町村第2号

(平成26年6月10日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成18年7月 指令市町村第2号
平成19年3月19日 指令市町村第56号
平成21年6月22日 指令市町村第3号
平成22年6月22日 指令市町村第1号
平成24年10月31日 県告示第1049号
平成26年6月10日 種別なし