○明戸親水公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 農村居住者のいこいの場としての活用と豊かで活力ある地域づくりに資するため、明戸親水公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 公園の名称、位置及び主な施設内容は、次のとおりとする。

(1) 名称 明戸親水公園

(2) 位置 戸沢村大字角川4,604番地

(3) 主な施設内容 親水池、休憩所、便所及び倉庫

(維持及び管理に係る業務の委託)

第3条 村長は、公園設置の趣旨を効果的に発揮するため、公園の維持管理に係る業務を委託することができるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

明戸親水公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第5号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第5号