○戸沢村予防接種に伴う手数料規則
平成17年4月1日
規則第3号
戸沢村予防接種に伴う手数料規則(昭和50年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により戸沢村長(以下「村長」という。)が行う予防接種の手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 予防接種の手数料は、予防接種の種類ごとに別に村長が定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者又はこれに準ずると認められる者のうち、村長において必要があると認められる者については、手数料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。