○戸沢村旅費条例の運用方針
平成16年3月29日
訓令第1号
戸沢村旅費条例の運用方針(昭和48年庁達第4号)の全部を改正する。
1 旅費支給区分
区分 | 日当 | 宿泊料 |
村長 | 1,500円 | 15,300円 |
副村長 | 1,300円 | 13,800円 |
教育長 | 1,300円 | 13,800円 |
職員 | 1,100円 | 11,800円 |
2 鉄道賃
(1) 県内旅行で、新幹線を利用しなければ公務上支障を来たす場合は、さくらんぼ東根駅以南に限り、自由席特急料金を支給する。
(2) 県外旅行の場合において、特急急行料金及び座席指定車を利用したときは、座席指定料金を運賃のほかに支給する。
(3) 居住地から直ちに旅行する場合は、居住地から目的地に至る鉄道賃を支給する。
(4) 特別車両料金(グリーン券)を必要とする客車によらなければ公務上支障を来たす場合は、この項の第2号の規定にかかわらず、これを含めることができる。
3 車賃
路線バス等の実費のみ支給する。
4 宿泊料
(1) 6泊7日以上にわたる講習会、研修等に参加した場合の宿泊料は、1泊につき6,500円を支給する。
(2) 野外キャンプでテント等に宿泊した場合は、1夜につき1,700円を宿泊料として支給することができる。
5 日当
県内(内国旅行のうち山形県の区域内におけるものをいう。)に旅行した場合の日当は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、宿泊料のほか定められた日当の額に旅行中の日数を乗じた日当を支給する。
6 その他
(1) 公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、車賃、宿泊料等は支給しない。
(2) 自家用車利用の承認を受けて村外旅行した場合は、通常の経路による鉄道賃及びバス賃を支給する。
(3) 自家用車利用の承認を受けて村内旅行した場合は、走行距離数に応じ1キロメートル当たり37円を支給する。
(4) 外国旅行における旅費支給については、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第13号)第27条の規定にかかわらず、外国旅行の旅費支給に関する規程(平成9年訓令第8号)により支給するものとする。
(5) この運用方針により難い特殊な旅行については、その都度総務課長と合議して定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。